2006-04-14 第164回国会 衆議院 経済産業委員会 第12号
その際に、既に進捗しているプロジェクトに対して施行になった後の適用関係についてどう考えるかというお尋ねでございますが、この建築規制については、建築基準法三条第二項により、規制の施行の際、「現に建築、修繕若しくは模様替の工事中の建築物」である場合には当該規制を適用しないこととしておりますので、今回の改正法の施行までに工事に着手しているということであれば、今回の改正による大規模集客施設の立地についての制限
その際に、既に進捗しているプロジェクトに対して施行になった後の適用関係についてどう考えるかというお尋ねでございますが、この建築規制については、建築基準法三条第二項により、規制の施行の際、「現に建築、修繕若しくは模様替の工事中の建築物」である場合には当該規制を適用しないこととしておりますので、今回の改正法の施行までに工事に着手しているということであれば、今回の改正による大規模集客施設の立地についての制限
そして、同条の第五項では、この先ほど挙げた「第一項の規定による確認を受けない同項の建築物の建築、大規模の修繕又は大規模の模様替の工事は、することができない。」大規模のものは建築はできない、修繕もできない、こうなっております。 そこで、この色麻農場の鶏舎の確認申請を調べてみました。申請者はさっき言ったノースエッグプロダクションの菅野光雄という人です。
ただし、既設建物にあっては、地方郵政局建築部において算出した模様替工事前の復成価格および工事費概算内訳明細書等により審査確認した模様替借料対象工事費とする。イ 設計料は、工事費の百分の六とする。ウ 家賃乗率は次のとおりとする。」。あなた、ブロック言わなかった。「木造百分の一・〇八。ブロック造(れんが造、石造、鉄骨造を含む。)百分の〇・九四。鉄筋コンクリート造(鉄骨鉄筋コンクリート造を含む。)
この「住宅の模様替又は増築をすること。」ということを特に入れておりますのは、実は火災保険をつけさせておりますので、保険の約款との関連もありましてこれは特に入れておるのでございますが、実際問題といたしましては、いま先生御指摘のとおり、やむを得ない事由によるということで処理をいたしております。
○井岡委員 それから三十四条の禁止事項の中で、「住宅の模様替又は増築をすること。」これを禁止してあるわけです。ここのところには私は少し抵抗を感じるわけです。自分は十年で借りた、最初は十八坪だった、ところが、子供が大きくなってきて、勉強部屋もこしらえてやらなければいかぬ。たまたま土地も、八十坪が五十坪に下がるとしても、やはりある。
「第二は、内部改造や模様替は入らない。」、したがって、階段をちょっとつけ直すとか、部屋の模様がえをするとか、ふろ場の工事をちょっとするとかいうようなことは、ここに言う改築には入っておりません。 それから「第三に、事務室、倉庫等客の用に供しないものの増築は支障ない。」
○稗田政府委員 お尋ねの点につきましては、建築基準法の第十条にございますが、「著しく保安上危険であり、又は著しく衛生上有害であると認める場合においては、当該建築物又はその敷地の所有者、管理者又は占有者に対して、相当の猶予期限をつけて、当該建築物の除却、移転、改築、増築、修繕、模様替、使用禁止、使用制限その他保安上又は衛生上必要な措置をとることを命ずることができる。」という条文がございます。
それから付則の第二項におきまして、「建築基準法第三条第二項及び第三項の規定は、この法律の施行の際現に存する路外駐車場又はこの法律の施行の際現に建築、修繕若しくは模様替の工事中の路外駐車場の構造及び設備が第十一条の規定に基く政令で定める技術的基準に適合しない場合について準用する。」
国有財産特殊整理資金特別会計法案、これを見ると、第四条に「建物の建築若しくは模様替又はその附帯施設の建設工事代価」、これは官庁営繕の建設ということなんですよ。これは官庁営繕の建設資金ということなんですね。だから、一般財源から出さない、出してもうまみがないから、こういうもので適当にコントロールしてやっていくのだということになると、また汚職の温床になるんです、こういうものは。
、今回お願いをいたしておりますところの特別措置法との関係、ここで何かまあオーバーラップする面を御心配をいただき、あるいはそれの調整の問題についての御質問でございますが、この点につきましては、先ほど来、実は田中委員が非常にうんちくを傾けてお話になりまして、たとえばスペース・コントロールの面におきましては、先ほどお話のような、官公庁施設の建設等に関する法律の第二条におきまして、「建築物の建築、修繕又は模様替
○田中一君 この官公庁施設の建設等に関する法律、いわゆる官庁営繕法ですね、これを見ても、第二条の第二項に「この法律において『営繕』とは、建築物の建築、修繕又は模様替をいう。」こう言っているのですが、ここにはむろん維持管理の問題は含んでいないわけなんですね。そこで、現在審議中のこの特別措置法の中にも維持管理の責任というものは明らかになっておらない。どこにございます、それは。
それで休憩をいたしまして、只今きまりましたように午後二時開会式を挙行するため、議場の模様替等をいたします。それから開会式後において再開いたしまして、これは又模様替を……、普通の議場に直さなければならないから、その時間衆議院における演説等の時間を勘案して、内閣側の演説を聴取する。こういうことになろうと思います。 これが召集日の議事でございます。
で今回はその大黒柱で立つておるところの一部を模様替をするということでありますので、第十四国会におきまして提出されたときとの狙いは全く同様でございます。
で、又接見室を模様替によつて作り得るところは作らせるという方針を立てまして、大蔵省にも予算を要求いたしまして、現在では国警の県本部及び警察署の留置場全部で九百四十六でございますが、そのうち接見室と、いう特別の部屋を持つておりまするのが三百三十四でありまして、約三五・三%ということに相成つているのでございます。
○説明員(小林義男君) 三〇一号は金沢国税局で二十四年の十二月に辰村組というものが二百七十九万六千円で庁舎を購入したというふうな支出になつておるのでありまするが、実際はこの金で庁舎の増築工事を行なつた、或いは旧庁舎の模様替その他附帶工事を三名ばかりのものに請負わしたというので遺憾であるというのが前段でございます。
はあちらに移つておりますし、なお横須賀に駐在されているところの第八軍の責任者もそれを認め、そうして二十五年の六月に初めて完全に移転が終了したわけであつて、今あなたが申されるように、決してこの一部を借りとつたから、それでは不十分で狹いから更に一部を借りたというような状況でなくて、これは関係方面も、それから国内のあらゆる省の打合せによつて使用するという方針でずつと来たのを、昨年の八月の中旬になつて突然模様替
それから奈良県の商工陳列所があるのでありますが、この二つを文化財保護委員会の附属施設といたしまして、修理費その他を加えてこれを正式の附属施設にして行こうという計画があるのでありまして、それでありますから建物そのものはいわば寄附という形になりますが、ここに要求いたしますのはその修理費或いは模様替の経費であります。その他いろいろ雑件的な要求が委員会から出ておるのであります。
第四項は公営住宅を模様替したり増築したりすることは公営住宅の機能を損つたり原状回復を困難にすることがありますので、事業主体の長の承認がない限り禁止したのであります。 第二十二条は明渡に関する条文であります。
○衆議院議員(淺利三朗君) それから「大規模の修繕」又は「大規模の模様替」、それを建築基準法に規定してありますから、それをここにはつきりするために、ここに取上げたのであります。又「延べ面積」、「高さ」、「軒の高さ」又は「階数」は、これも建築基準法の規定によつて定められたる算定方法を、この法案にただ明らかにしたというに過ぎないのであります。 〔多治見説明員朗読〕 第三条を次のように改める。
○衆議院議員(淺利三朗君) これは建築基準法によつたのでありますが、建築基準法の第二条に、この法律の中で左の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該の各号に定めるところによるというふうにありまして、その十二に、大規模の修繕というのは、建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の修繕をいう、それから第十三におきまして、大規模の模様替、建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の模様替をいうとあり、二
これと共に新たに今次の改正案において用いられました「大規模の修繕」、「大規模の模様替」、「延べ面積」、「高さ」、「軒の高さ」及び「階数」の六つの用語の意義を、それぞれ建築基準法の定義を引用して規定いたしました。
これとともに、新たに今次の改正案において用いられました「大規模の修繕」、「大規模の模様替」「延べ面積」、「高さ」、「軒の高さ」及び「階数」の六つの用語の意義を、それぞれ建築基準法の定義を援用して規定いたしました。
三 主要な境内建物の新築、改築、増築、移築、除却又は著しい模様替をすること。 四 境内地の著しい模様替をすること。 五 主要な境内建物の用途若しくは境内地の用途を変更し、又はこれらを当該宗教法人の第二條に規定する目的以外の目的のために供すること。
それからその次は、四五二号の補助金の交付に当り処置当を得ないもの——これは公共事業費の関係でございまして、文部省が、新制中学校校舎模様替費の補助金といたしまして、東京都外三十九府県に対しまして交付した、その交付が非常に遅れたというわけであります。